Auction agency system
ご売却の流れ
- Step01. 相場を知る(査定をしよう!)
- ■不動産の相場は日々変わっていくものです。
- ■購入したときの金額とは違う場合も有りますが、まずは自分の物件の適性な金額はどの位なのかを正確に把握することが大切です。
- ■査定といっても、簡単な相場を聞く売主様も多いですが、例えばマンションの場合
『その部屋の方角、階数、居室の使用状況(リフォームの有無、お部屋のきれいさ、付加設備の有無等)』 で、金額がかなり変わる場合がありますので、その物件そのものの査定を1からされることが望ましいといえます。
- ■とりあえずは、お気軽に当社にご相談ください。
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- Step02. 売却価格の決定
- ■査定の結果が出ましたら、担当者に具体的に説明してもらいましょう。
- ■相場を大体把握したら、販売価格の決定ということになりますが、媒介契約を結ぶ前にしっかりと細かい状況を担当者と打ち合わせしておきましょう。
-
- 希望の条件をどうするのか?(希望価格、期間、等)
- 購入時の借入金は残っていないか?
- 権利関係はどうなっているのか?
- 売却の決定にあたって相談しておかなくてはならない人はいないか?
- 買い替えをするのか? 等
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- Step03. 媒介契約を結びます
- ■媒介契約には3種類の形式があります。
契約条件とともに契約書にはしっかりと目を通してわからないことは担当者に質問してください。
また、スムーズに売却をするには担当者との信頼関係が一番です。
何か心配事等有りましたら、きちんと相談しておいて後になってのトラブルにならないようにしましょう。
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媒介契約の種類と相違点
■専属専任媒介契約・専任媒介契約とは…
当社に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間有効になります。この間、当社は売買を行う相手を積極的に捜す努力とその業務処理状況を報告する義務が発生します。
特に売却依頼では、不動産業者の指定流通機構への登録で他業者紹介、チラシ等広告への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
■一般媒介契約とは…
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
業者は指定流通機構(REINS)への物件登録業務や業務処理状況の報告義務を負いません。
■媒介契約制度の一般的な相違点
|
複数業者との
媒介契約締結 |
依頼者自ら発見した
相手と取引 |
指定流通機構への
登録義務 |
業務処理
報告義務 |
専属専任 |
できない |
できない |
5営業日以内 |
1週間に1回以上 |
専任 |
できない |
できる |
7営業日以内 |
2週間に1回以上 |
一般 |
できる |
できる |
なし |
なし |
- ■ 1社に依頼しても多くの業者に情報が流れる専属専任・専属媒介契約
1社に仲介を依頼する専任系の媒介契約は流通機構(レインズ)を通して情報が流れるため、
複数の業者に依頼するより、効果も大きく、最近では専任系の媒介契約が多くなっています。
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- Step04. 会社に問い合わせをする
- ■当社では
- 不動産流通機構レインズによる同業者への広告
- 店頭による接客
- 店頭掲示による広告
- 新聞折り込みチラシによる広告
- 投げ込みちらしによる広告
- インターネットによる広告
等の販売活動を行っていきます。 また、販売活動の反響も定期的にご報告し、随時売主様とご相談のうえ売却活動を進めていきます。
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- Step05. 物件を内見する
■ご自宅をご売却の場合
ご売却の場合には、売却資金を利用して購入する場合が多いため、居住中のままご売却活動をすることが多くあります。次のようなことは、必ず事前に相談しておきましょう。
● ご案内の日程はどうするのか?
基本的にご案内は、売主様の在宅時になりますので事前に、「○月△日~時から伺います」とアポイントをとってご案内することになります。一般的には、休日(土、日)にご案内のケースが多いようです。
●引越しのタイミングはどうするのか?
契約となっても必ずしもいいタイミングで引越しができるかどうかはわかりません。一時的に、賃貸に住まなくてはならない場合等も考えられますので、せっかくの申し込みが白紙にならない様いろいろなケースに対応できるように事前に担当者と相談しておきましょう。
-
■現在、居住していないご自宅を売却の場合
転勤等で遠方にあるご自宅を売却することがあります。
特に遠方の場合は、何かと面倒なことも多いので次のようなことは、相談しておきましょう。
● ご案内の日程はどうするのか?
「近くにいる親戚の家に預ける」「当社に預けておく」等、きちんと決めておきましょう。
●引越しのタイミングはどうするのか?
ご自宅として利用していた物件を売却する場合、現在居住中ではなくても買い換え等の特例の適用が認められている場合があります。「自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡されたもの」等、いくつかの要件が有りますのでチェックしておきましょう。
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